自己評価

神奈川県の条例改正に伴い、平成29年4月1日から、放課後等デイサービスを行う事業所に対し、その提供するサービスの内容について、自ら自己評価を行うとともに、当該事業所を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならないことになりました。

また、おおむね1年に1回以上、その内容をを公表することが義務付けられました。